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自己破産でその後の手続きと注意もしも住宅と財産があった時の問題点

2019年7月31日

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▼自己破産でその後の手続きと注意もしも住宅と財産があった時の問題点【目次】

  1. 自己破産のその後の日常生活と勤務先の影響
  2. 自己破産するとその後家の財産や生命保険はどうなるのか
  3. 自己破産したその後ローン決済中の車はどうなるのか
  4. 自己破産するとその後はローン決済中の持ち家はどうなるのか
  5. 自己破産のその後に債務者が給与を差し押さえると考えています
  6. 自己破産その後の退職金はどうなるのか
  7. 自己破産のその後従業員が蒸発して業者が未払い給与・退職金を請求してきた
  8. 自己破産者その後に就けない仕事内容もあります
  9. 自己破産その後の日常生活上のデメリットはあまりない

自己破産してその後の家族に及ぶ影響について

自己破産しその後に子供に影響を与えないのか?

自己破産によるその後子供に対する法律的な影響は全くないと言えます。

保護者が自己破産したらその後子供が進学が難しくなったり、結婚が困難になるようなことはないです。

自己破産したその後に戸籍には載りませんので、自己破産者が自分自身から口にしないなら、他の人間には気付かれません。

それどころか、保護者が自己破産しその後精神面で挫折してしまって、立ち直るという意識が不可能だった状況で、そうした保護者が子供に及ぼす影響こそ心配されると思います。

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自己破産のその後の日常生活と勤務先の影響

自己破産その後アパートを追い出されるのか?

改正前の民法では、借主が自己破産したその後家の持ち主は契約を解約を認められていたわけですが、このような規定は削除されたのです。

自己破産してもその後この先の賃貸料がきっちりと支払われる以上、借主が自己破産したその後家の持ち主は契約を解約が認められないと修正されたのです。

自己破産したその後も賃貸料をこれから先もしっかり入金していけるようであれば、アパートを追い出されることなどありません。

自宅があるのなら、破産管財人が選任され売却・換価されるのですが、ほとんどの場合、自己破産したその後家が売却される間住み続けることができるのです。

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自己破産するとその後家の財産や生命保険はどうなるのか

自己破産するとその後の財産が一切無い場合(同時廃止)は破産管財人が選任されないで、家の財産を含め、財産が処分されてしまうことなどありません。

生命保険を解約する義務もありません。ですが、生命保険の解約払戻金が相当分の額にといった場合は、同時廃止にはならないようです。

同時廃止になることがなく、破産管財人が付く場合は財産が処分されるでしょう。

こうした場合でも自己破産のその後家の財産が民事執行法で規定された生活必需品といった差押禁止財産と見なされる場合は、処分されません。

また、家の財産が中古品なんかの場合は、債務者を除外した者(妻や親戚)が一括で安い金額で買い取り、今まで通りに債務者の家族で利用するとかができるような仕組みになっています。

自己破産のその後の生命保険は解約して、解約払戻金が債務者の配当等にあてられます。

ですが、簡易生命保険については、平成3年3月31日前に契約したものに関してですが解約されません。

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自己破産したその後ローン決済中の車はどうなるの

p>ローン決済中ですので登録名義がローン会社に残っている場合(所有権留保という)は、自己破産のその後は審査していただいたうえ市場価格で引き取っていだだきます。

ローン残高から自動車の時価を差っ引いた額がローン会社の債権となって残ったままですが、これというのは破産手続の中で処理されることになります。

所有権留保が行われていない場合は、自動車は破産財団に組み込まれ換価処分がなされて、債務者に向けての配当金にあてられることになります。

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自己破産するとその後はローン決済中の持ち家はどうなるのか

そのうえで、持ち家は破産管財人が売却もしくは競売となって代金を破産財団に組み入れることになるのですが、持ち家が売却あるいは競売手続きが終る間は、一般的に自己破産者はその後も住み続けるというのが可能なのです。

現実的にどのくらい住み続けることが可能なのかはケース・バイ・ケースですですが、不動産状況下ならただちに買い主が付くようにも考えられませんから、半年~1年くらいではないかと思われます。

何としても、今の持ち家に住み続けたいといった場合、民事再生法を利用した手続きを行なうといった方法もあるのです。

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自己破産のその後に債務者が給与を差し押さえると考えています

毎月の給与が債務者の意向で残らず差し押さえられると、ごく一般的なサラリーマンは日々の生活が無理だと思います。

そうした理由から日常的な生活費ということで支出する部分は、差し押さえが禁止となっているのです。

自己破産のその後給与の手取り額の4分の3の額と政令で規定された一般的な世帯の1ヶ月の消費支出額(33万円)と比較して、いずれか少ないほうが差し押さえ禁止額となります。

例えるなら、給与の手取り額が40万円の場合では、差し押さえ禁止額は30万円とされて、給料の手取り額が20万円ということなら、差し押さえ禁止額は15万円になる。

ただし、自己破産その後この金額だったら日々の生活が予想以上に苦しいと思うなら、差し押さえ禁止額の増額を裁判所に申し述べることが可能なのです。

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自己破産その後の退職金はどうなるのか

自己破産のその後の退職金が数十万円以上推測できるケースだと、破産管財人が選任されるでしょう。

それから、破産手続開始決定時点でもうすでに退職しているならばには、手取り額の4分の1のみが破産管財人の管理下に置く破産財団に組み込まれ、残り4分の3は自由に使うことが可能となります。

今でも退職していないケースになると、退職金規程定で算定した将来的な退職金請求権の中で、4分の1のみが破産財団に入れられます。

ただし、自己破産したその後退職金を押し付けられることはないですし、退職しないのならお金は手に入れられないわけなので、実際に退職金を破産財団に入れるのは厳しいです。

基本的には、勤め先に仕事をしながら、退職したというのなら支払われる4分の1になるまで、給与がある中から破産管財人に分割するケースがあります。

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自己破産のその後従業員が蒸発して業者が未払い給与・退職金を請求してきた

事業者は、貸金事業者の請求を原則的に全面拒絶しなければならないのです。

労働基準法二四条は、貸金は直接的に労働者本人に渡さなければいけないといった「直接払いの原則」を定めていますから。

この規定は強行法規というわけで、かりに従業員本人の承諾があったとしても同条に違反する支払いは無効となります。

さらに、退職金も労働の対価という形で支給されるものということで、「直接払いの原則」が適用されるのです。(労働基準法一一条)

しかしながら、貸金業者が給料の差押・転付命令を手に入れているならは、「直接払いの原則」の例外ということで、事業者は差し押さえられた範囲内で未払い給与や退職金を支払わなければいけません。

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自己破産者その後に就けない仕事内容もあります

自己破産者はその後職場をクビになったりはしません。

自己破産を申し立てようと考えている人の一部には、職場をクビになるわけでは無いとしても、あなたが破産されたことを職場や同僚に知れ渡ることが原因で職場にいづらくなって、結果的に職場を辞めなくてはならなくなるのではと危機感を持っている人がいらっしゃる。

自己破産行なうことそのものは懲戒解雇事由にはあたりませんから、ごく普通のサラリーマン(公務員含む)は自己破産のその後クビになったりはしません。

また、裁判所より職場に自己破産行なったことの通知が行くことなどありませんので、自己破産者自身が職場に知らせなければ、同僚などにバレるということはまずあるはずがありません。

だけど、金融機関から借金を行なっている状況だと、給料振り込みの事情で職場に照会がいくということは否定できません。

官報に破産者は公告されますから仕事の関係で事細かに見られている人がいたなら気が付く人がいるかもしれないのですが、それほど気にしなくていいです。

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自己破産者がその後就けない仕事内容

自己破産者としては、決められた仕事をすることは不可能ですし、自己破産者は代理人や後見人になれません。

株式会社の取締役や監査役にもだめなんですが、新会社法では資格制限は設定していないです。

この不利益も目免責許可の決定をえることを通して取り消されます。

こんなふうに自己破産することで就けない仕事がありますけど、ごく普通の人が自己破産する際には、それほど大きい問題にはならないと言えます。

自己破産者のその後就けない仕事
・弁護士
・公認会計士
・税理士
・弁理士
・公証人
・司法書士
・行政書士
・検察審査員
・人事院の人事官
・国家公安委員会委員
・公正取引委員会委員
・不動産鑑定士
・土地家屋調査士
・宅地家屋調査士
・商品取引所委員
・証券会社外務員
・有価証券投資顧問業者
・都道府県公安委員会委員
・質屋
・古物商
・生命保険募集員、損害保険代理店
・警備業者および警備員
・建設業者、建設工事紛争審査委員会委員
・風俗営業者、風俗営業所の管理者など

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自己破産その後の日常生活上のデメリットはあまりない

自己破産したその後戸籍に汚点が付くであるとか、選挙権、被選挙権が無くなることなどありません。

自己破産者が破産手続開始のその後に受け取った収入、財産は原則的に自己破産者が残らず自由に使うことができます。

自己破産者がその後一生涯みじめな日々を送らないといけないということにはなりません。

また、自己破産者になったその後戸籍や住民票に載せられることはないですから、お子さんの就職や結婚にも支障が出るかもしれないという心配は必要ないです。

ほかにも、選挙権、被選挙権というような公民権が使用停止されることなどありません。

自己破産者となったその後自己破産者の本籍地の地区町村役場の「自己破産者名簿」に載せられるのですが、「自己破産者名簿」は他人が自分勝手に閲覧できるものとは違いますからご安心下さい。

免責が確定されることで復権したなら、「自己破産者名簿」から抹消されるのです。

自己破産のその後海外旅行へ行けなくなるかもしれないと気にしている人もいるのですが、同時廃止の場合、裁判所への出頭日を除くとそんなこともありません。

ですが、そこそこの財産を持っていて財産管財人が選任されて破産手続が敢行されるケースだと、破産手続き中、長期に及ぶ旅行を行なうならば、裁判所の許可が必要です。

破産管財人が選任されるケースだと破産手続が終わらせたその後は好き勝手に海外旅行にも行くことができます。

免責許可の決定を獲得すると復権する

自己破産手続開始の申立てをしてその後免責許可の決定が確定したら、免責許可の申立の祭に債権者一覧表に記載した借金の支払い義務はなくなって、全ての公私の資格制限もなくなってしまうことになります。

自己破産のその後支払い義務がないというのは法律上の強制力がないというため、何にも強制もなしにあなたの意志で返すのはまったく問題ありません。

法律上これを自然債務と呼びます。

免責許可の決定を受け取ったその後に残される不利益だとすれば、消費者信用取引の制限が挙げられます。

これに関しては、自己破産者その後個人情報機関に事故情報(ブラックリスト)となって登録されるケースがあるためです。

あなただけの信用情報に関して知っておきたいのなら、信用情報機関に対し開示請求が出来ます。

自己破産その後にリストに載ると、ほとんどのケースでは5年~7年間は貸金業者・クレジット・金融機関から借入れを行なうことが止められます。

債権回収ができるかそうでないのかは、債務者の個人事情・経済的信用力が原因となることなので、カード会社にしたら債務者の支払能力の判断を間違えない情報が必要になります。

他の業者の所有する個人データすらもお互いに利用可能ようにするために、3つの信用情報機関がございます。

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信用情報機関

1.㈱CIC(クレジット系・師弟信用情報機関)
2.日本信用情報機構(消費者金融系・指定信用情報機関)
3.全国銀行個人信用情報センター(JBA)(銀行系)

信用情報機関が所有する情報では、ホワイト情報(取引情報)とブラック情報(事故情報)があるのです。

最近では、未払い、延滞、破産といった事故情報の情報交流が行われています。

自己破産と信用情報の訂正や削除を行なうには

情報が事実とは異なっているなら、信用状機関に対して情報の訂正や削除を申し立てることが可能です。

開示の方法は、書面より相手方に直接手渡すのを原則としていますけれど、郵送を選ぶことも可能です。

本人だということの確認のために印鑑証明書が必要な情報機関も存在します。

信用情報機関は、訂正や削除の申立があった際は、迅速に当該情報を提供した提供先に照会するなどの調査して、その結果を一定期間内に本人に通知することになります。

一度自己破産しその後免責許可の決定を受けると、免責許可の決定の確定後7年間は原則的に免責許可の決定が受けることができません。

最低限でも7年間は、あなたの生活をしっかりと管理し、二度と多額の借金を抱え込まないように十分肝に銘じるべきです。

自己破産のその後は銀行や消費者金融から融資を受けるのは厳しくなります。

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自己破産手続の流れ
出典元:https://aiwas.jp/saimu_jikohasan/

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